■手当を受けられる人(例:平成19年に申請する場合)
区内に住所があり、つぎの児童を扶養している方で申請者本人の平成17年中の所得が下記の
限度額未満の場合に受けられます。
ただし、児童が社会
福祉施設等(母子生活支援施設、保育園、知的障害児通園施設等を除く)に入所しているときは、支給されません。
つぎのいずれかの状態にある、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童
ア 父母が
離婚した児童
イ 父又は母が死亡した児童
ウ 父又は母に1年以上遺棄されている児童
エ 母が婚姻によらないで出生した児童
オ 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
カ 父又は母が生死不明である児童
キ 父又は母が重度の障害を有する児童(一般的な労働能力に欠けること。常時、だれかの
介護又は監視を必要とすること。「身体障害者手帳」では、おおむね1級、2級程度が該当します。 )
注意:上記「キ」を除き、内縁関係の方がいたり、同じ
住まいに婚姻対象になり得る方がいるときは、手当を受けられません。
■手当の額
児童一人について、月額13,500円
■申請に必要なもの
(1)
印鑑(2)申請者名義の預金口座番号のわかるもの(郵便局は除く)
(3)戸籍謄本は申請者本人及び対象児童の記載のある戸籍謄本
なお、外国籍の方は、登録原票記載事項証明書。
いずれも発行1カ月以内のもの
(4)場合により所得証明書
■手当の
支払い 手当は、申請した月の翌月分から支給され、2月(
10月、11月、12月、1月分)、6月(2月、3月、4月、5月分)、10月(6月、7月、8月、9月分)の3期に分けて申請者の口座に振り込まれます。
■所得限度額
税法上の扶養親族等の数0人は、平成17年中の所得3,604,000円
税法上の扶養親族等の数1人は、平成17年中の所得3,984,000円
税法上の扶養親族等の数2人は、平成17年中の所得4,364,000円
税法上の扶養親族等の数3人以上は、1人増すごとに380,000円加算
注意)地域により、違う場合もありますので、お住まいの行政にお問い合わせ下さい。