■手当を受けられる人
区内に住所があり、次の児童を扶養している母、又は養育している方で、下記2の「支給の制限」に該当しない場合に受けられます。児童とは、18歳になった年度末(3月末)までの児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)で、次のいずれかの状態にある児童をいいます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
婚姻には婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。
(2)父が死亡した児童
(3)父に1年以上遺棄されている児童
(4)母が婚姻によらないで出生した児童
(5)父が法令により1年以上拘禁されている児童
(6)父が生死不明である児童
(7)父が重度の障害を有する児童
一般的な労働能力に欠けること。常時だれかの介護または監視を必要とすること。
「身体障害者手帳」では1、2級程度が該当します。
注意:ただし、平成15年3月31日までに上記の受給要件に該当した日から5年を経過している場合は申請の手続きができなくなります。
■支給の制限
次のような状態にあるときは、手当の支給を受けることができません。
(1)申請者又は申請者の配偶者及び申請者と生計を同じくする扶養義務者の平成17年中の所得が、下記の表の限度額を越えるとき。
この場合、受給資格の認定はされますが、手当は支給停止になります。
扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める、申請者の直系血族及び兄弟姉妹のことです。
(2)申請者又は対象児童が国民年金(老齢福祉年金を除く)や厚生年金、恩給などの公的年金の給付を受けているとき。
(3)対象児童が、児童(社会)福祉施設に入所しているとき。(母子生活支援施設、保育園、知的障害児通園施設等を除く)
■申請に必要なもの
(1)印鑑
(2)申請者および対象児童の戸籍謄本
(3)世帯全員の住民票の写し
(4)場合により所得証明書
(5)申請者名義の金融機関の預金通帳又はキャッシュカード
■手当額(月額)
所得金額及び対象児童数により手当額が違います。
手当区分−−−−−全部支給−−−−−− 一部支給
対象児童1人−−−41,720円−−−−−−−41,710円から9,850円
対象児童2人−−−46,720円 −−−−−−−46,710円から14,850円
対象児童3人以上−1人増すごとに3,000円加算−1人増すごとに3,000円加算
注意)地域により、違う場合もありますので、お住まいの行政にお問い合わせ下さい。
2007年06月28日
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